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2015.02.19 貸したお金を返さない貸借人の財産や給料を差し押さえ

お金を返さない貸借人の財産や給料を差し押さえる


多額のお金を貸したのに全然返してくれず、裁判所で貸金請求訴訟を行った結果、支払い命令が出ているのに返還してくれないというケースは非常に多いと言われています。

貸した相手は悠々自適な生活をして、貸して踏み倒された側が大変な思いをされているというケースも少なくありません。


また、現在の所在も解らないという事も少なくなく、所在調査を行わなければならないという事も多くあります。


貸したお金を返さないという事は法律では認められておりませんので、きちんと調べ上げて法的に強制力を持った形で返済してもらう事が重要です。


千葉総合興信所では、様々なケースに対応しておりますので、貸したお金が返ってこないという方はお気軽にご相談頂ければと思います。


返還請求などは、第三者を間に入れる事で大きなストレスから解放された環境で、返還請求を進めていけますので、専門家に相談しながら進めましょう。

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