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 新着情報

2008.4.17 愛人への慰謝料請求について 千葉総合興信所

浮気や不倫の被害者は、浮気された方とそのご家族です。

加害者は夫(妻)だけではなく、浮気相手(愛人)も加害者と言えます。

浮気や不倫で離婚問題にまで発展してしまった時に、夫(妻)だけではなく、愛人にも慰謝料請求が出来る事はご存知の通りです。

しかし、慰謝料請求の方法を間違ってしまったり、言い方を少し間違えるだけで、「脅迫された」と逆に愛人に訴えられてしまうケースもあるのです。

家庭をめちゃくちゃにされた上に、加害者側の愛人にも訴えられてしまった方のその後の人生は、非常に悲惨なものだと容易に想像できるかと思います。


大切なのは、決定的な証拠と、慰謝料請求までの段取りなのです。

しかしながら、このような経験は、人生で何度もあることではないので、方法を知らない方が多いのは仕方の無いことです。

千葉総合興信所では、愛人にもしっかりと社会的責任を取らせたいと言う御依頼者のお気持ちを一番に考え、より確実な方法をアドバイスさせて頂いております。

判らない事があればすぐにご連絡下さい。


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